疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「K613-2」腎神経焼灼術における「関連学会の定める「腎デナベ ーションシステムの適正使用指針」」とは、具体的に何を指…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「K613-2」腎神経焼灼術点数表K613-2腎神経焼灼術31,840点点数表における「関連学会の定める「腎デナベ ーションシステムの適正使用指針」」とは、具体的に何を指すのか。
答
回答
現時点では、日本高血圧点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表学会、日本心血管インターベンション治療学会、 日本循環器学会の「腎デナベーションシステムの適正使用指針」を指す。 【腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)施設基準K773-4腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)施設基準 › 特掲診療料】