K517令和8年改定肺縫縮術
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28,220点
令和8年改定28,220点
通知算定上の留意事項
(1) 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心囊の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、「K511」肺切除術点数表
K511肺切除術別に算定点数表の「2」により算定する。(2) 肺切除と胸郭形成手術の併施は、「K511」肺切除術点数表
K511肺切除術別に算定点数表の「5」により算定する。(3) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、「K511」肺切除術点数表
K511肺切除術別に算定点数表の「1」に準じて算定する。(4) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、「K936」自動縫合器加算点数表
K936自動縫合器加算2,500点点数表の加算点数に 15 個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。