K936令和8年改定自動縫合器加算
医科 › 点数表
2,500点
令和8年改定2,500点
告示厚生労働省告示
注1 区分番号K488-4、K511、K513、K514からK514-6まで、K517、K522-3、K524-2、K524-3、K525、K529からK529-5まで、K531からK532-2まで、K594の3及び4(
ハを除く。)、K645、K645-2、K654-3、K655、K655-2、K655-4、K655-5、K656-2、K657、K657-2、K662、K662-2、K674、K674-2、K675の2からK675の5まで、K677、K677-2、K680、K684-2、K695の4から
通知算定上の留意事項
(1) 「K514-3」、「K514-5」、「K594」の「3」並びに「4」の「イ」及び「ロ」、「K674」、「K674-2」、「K675」の「2」から「K675」の「5」まで、「K677」、「K677-2」、「K680」、「K684-2」、「K696」、「K705」の「2」、「K706」、「K716-3」、「K716-5」及び「K779-3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、2個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(2) 「K524-2」、「K654-3」、「K655」、「K662」、「K662-2」、「K695」の「4」から「K695」の「7」まで、「K695-2」の「4」から「K695-2」の「6」まで、「K697-4」、「K700-2」、「K700-3」、「K709-2」から「K709-5」まで、「K711-2」、「K732」の「2」、「K739」及び「K739-3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、3個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(3) 「K488-4」、「K522-3」、「K525」、「K529」の「3」、「K529-5」、「K531」、「K645」、「K645-2」、「K655-4」、「K655-5」の「1」、「K657-2」の「1」、「K657-2」の「3」、「K700」、「K700-4」、「K702」から「K703-2」まで、「K704」、「K716-4」、「K716-6」、「K719」から「K719-3」まで、「K735」、「K735-3」及び「K740」から「K740-3」までに掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、4個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(4) 「K655-2」の「1」、「K657」(「3」を除く。)、「K803」から「K803-3」まで及び「K817」の「3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、5個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(5) 「K511」、「K513」、「K514」、「K514-2」の「1」、「K514-4」、「K514-6」、「K655-2」(「1」を除く。)、「K655-5」(「1」を除く。)、「K656-2」、「K657-2」(「1」及び「3」を除く。)、「K716」及び「K716-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、6個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(6) 「K514-2」の「2」、「K514-2」の「3」、「K529」の「1」、「K529」の「2」、「K529-2」から「K529-4」まで及び「K735-5」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、8個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(7) 「K552」、「K552-2」、「K554」、「K555」、「K557」、「K557-2」、「K557-3」、「K560」、「K594」の「3」及び「K594」の「4」の「ロ」に掲げる手術に当たって左心耳閉塞用クリップを使用した場合は、1個を限度として本区分の所定点数を算定する。