疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「K305-2」植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術に おける「関連学会の定める適応基準」とは、具体的には何を指…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「K305-2」植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術に おける「関連学会の定める適応基準」とは、具体的には何を指すのか。

回答

現時点では、日本耳科学会の「骨導インプラント BONEBRIDGE の適応基準」 を指す。 【耳管用補綴材挿入術

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