疑義解釈その72022-05-13 発出令和4年改定改定
区分番号「K268」緑内障手術の「2」流出路再建術の「イ」眼内法 及び「7」濾過胞再建術(needle 法)の施設基準に…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「K268」緑内障手術点数表K268緑内障手術区分参照点数表の「2」流出路再建術の「イ」眼内法 及び「7」濾過胞再建術(needle 法)の施設基準に係る届出について、病 院だけでなく診療所でも届出可能か。
答
回答
届出可能。なお、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生 労働省告示第 54 号)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令 和4年厚生労働省告示第 56 号)については、官報掲載事項の訂正が行われ る予定である。