疑義解釈その72022-05-13 発出令和4年改定改定
区分番号「K268」緑内障手術の「7」濾過胞再建術(needle 法) の施設基準に係る届出において、施設基準通知別添2…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「K268」緑内障手術点数表K268緑内障手術区分参照点数表の「7」濾過胞再建術(needle 法) の施設基準に係る届出において、施設基準通知別添2の様式 52 はどのよ うに取り扱えばよいか。
答
回答
緑内障手術点数表K268緑内障手術区分参照点数表の濾過胞再建術(needle 法)について、様式 52 の提出は不要 である。なお、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取 扱いについて」 (令和4年3月4日保医発 0304 第3号)については訂正が行 われる予定である。