疑義解釈その102022-06-10 発出令和4年改定改定
3月 31 日事務連絡別添1の問 223 において、副鼻腔内陰加圧ネブライ ザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギー性…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
医学的判断により算定すること。なお、同一日に複数回受診しネブライザ点数表J114ネブライザ12点点数表 を実施する場合においては、医学的必要性を摘要欄に記載すること。
医学的判断により算定すること。なお、同一日に複数回受診しネブライザ点数表J114ネブライザ12点点数表 を実施する場合においては、医学的必要性を摘要欄に記載すること。