疑義解釈その102022-06-10 発出令和4年改定改定

3月 31 日事務連絡別添1の問 223 において、副鼻腔内陰加圧ネブライ ザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギー性…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

3月 31 日事務連絡別添1の問 223 において、副鼻腔内陰加圧ネブライ ザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギー性鼻炎に対する鼻腔ネブラ イザを同一日に実施した場合、それぞれについて区分番号「J114」ネ ブライザを算定することはできず、主たるもののみについて算定すること が示されたが、同一日に複数回ネブライザを用いて患者に吸入させること が求められる薬剤を使用し、医学的必要性に基づき、同一日に複数回受診 しネブライザを実施した場合の算定については、どのように考えればよい か。

回答

医学的判断により算定すること。なお、同一日に複数回受診しネブライザ を実施する場合においては、医学的必要性を摘要欄に記載すること。 【紹介状なしで受診する場合等の定額負担等】

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