疑義解釈その102022-06-10 発出令和4年改定改定
3月 31 日事務連絡別添1の問 223 において、副鼻腔内陰加圧ネブライ ザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギー性…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
3月 31 日事務連絡別添1の問 223 において、副鼻腔内陰加圧ネブライ ザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ点数表J114ネブライザ12点点数表及びアレルギー性鼻炎に対する鼻腔ネブラ イザを同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に実施した場合、それぞれについて区分番号「J114」ネ ブライザを算定することはできず、主たるもののみについて算定すること が示されたが、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に複数回ネブライザ点数表J114ネブライザ12点点数表を用いて患者に吸入させること が求められる薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表を使用し、医学的必要性に基づき、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に複数回受診 しネブライザ点数表J114ネブライザ12点点数表を実施した場合の算定については、どのように考えればよい か。
答