疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「J063」歯周外科手術の算定留意事項通知(1)において、「歯周 病の治療を目的としない「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「J063」歯周外科手術の算定留意事項通知(1)において、「歯周 病の治療を目的としない「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合は この限りではない。」とあるが、これには歯周病の治療を目的としない「へ 歯-10 結合組織移植術」を実施した場合も含まれるのか。
答
回答
留意事項通知(1)の「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」には、「イ歯肉弁根 尖側移動術」から「へ 結合組織移植術」までのすべてが含まれる。 なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事 務連絡)別添3の問 36 及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平 成 28 年9月1日)別添1の問9は廃止する。 【顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術点数表K048骨内異物(挿入物を含む。)除去術区分参照点数表】