J043-6令和8年改定人工膵臓療法(1日につき)
医科 › 点数表
3,500点
J043-6令和8年改定注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、3日を限度として算定する。
J043-6人工膵臓療法施設基準 › 特掲診療料 › 処置は、糖尿病患者の治療に際して、周術期における血糖コントロール等を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測定し、持続的な血糖管理を行った場合に算定できる。J043-6人工膵臓療法施設基準 › 特掲診療料 › 処置以外による血糖調整が困難であると認めたものである。ア 高血糖時(糖尿病性昏睡等)における救急的治療イ 手術、外傷及び分娩時の血糖管理ウ インスリン産生腫瘍摘出術の術前、術後の血糖管理J043-6人工膵臓療法施設基準 › 特掲診療料 › 処置と同一日に行った血中グルコース測定は別に算定できない。J043-6人工膵臓療法施設基準 › 特掲診療料 › 処置を4日以上実施した場合の費用は、3日目までの所定点数に含まれ別に算定できない。