J043-6令和8年改定人工膵臓療法(1日につき)
医科 › 点数表
3,500点
J043-6令和8年改定J043-6人工膵臓療法施設基準 › 特掲診療料 › 処置は、糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者の治療に際して、周術期における血糖コントロール等を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測定し、持続的な血糖管理を行った場合に算定できる。J043-6人工膵臓療法施設基準 › 特掲診療料 › 処置以外による血糖調整が困難であると認めたものである。ア 高血糖時(糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等性昏睡等)における救急的治療イ 手術、外傷及び分娩時の血糖管理ウ インスリン産生腫瘍摘出術の術前、術後の血糖管理J043-6人工膵臓療法施設基準 › 特掲診療料 › 処置と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行った血中グルコース測定は別に算定できない。J043-6人工膵臓療法施設基準 › 特掲診療料 › 処置を4日以上実施した場合の費用は、3日目までの所定点数に含まれ別に算定できない。