I006-2令和8年改定依存症集団療法(1回につき)
医科 › 点数表
別に算定
I006-2令和8年改定| 薬物依存症の場合 | 340点 |
| ギャンブル依存症の場合 | 300点 |
| アルコール依存症の場合 | 300点 |
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬物依存症の患者であって、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から起算して6月を限度として、週1回に限り算定する。ただし、精神科の医師が特に必要性を認め、治療開始日から起算して6月を超えて実施した場合には、治療開始日から起算して2年を限度として、更に週1回かつ計24回に限り算定できる。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ギャンブル依存症の患者であって、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から起算して3月を限度として、2週間に1回に限り算定する。
注3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、アルコール依存症の患者であって、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、週1回かつ計10回に限り算定する。
I006-2依存症集団療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」については、次のアからウまでのいずれも満たす場合に算定でA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、覚醒剤(覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)I006-2依存症集団療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法に関する適切な研修を修了I006-2依存症集団療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「2」については、次のアからウまでのいずれも満たす場合に算定でA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、ギャンブル(ギャンブル等依存症対策基本法(平I006-2依存症集団療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「3」については、次のアから エまでのいずれも満たす場合に算定でA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、アルコールに対する依存の状態にあるものについI006-2依存症集団療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法I006-2依存症集団療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法実施後に、精神科医及び精神科医の指示を受けて当該療法を実施した従