H008令和8年改定集団コミュニケーション療法料(1単位)
医科 › 点数表
50点
H008令和8年改定H008集団コミュニケーション療法料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは、別に厚生労働大臣が定める「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表又は「H007」障害児(者)リハビリテーション料施設基準H007障害児(者)リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションの施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関であって、当該施設において医師又は医師の指導監督の下で言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行った場合に算定できる。H008集団コミュニケーション療法料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションの算定対象となるのは、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表又は「H007」障害児(者)リハビリテーション料施設基準H007障害児(者)リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションを算定する患者のうち、1人の言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者であって、特に集団で行う言語聴覚療法である集団コミュニケーション療法が有効であると期待できる患者である。