H007-4令和8年改定リンパ浮腫複合的治療料
医科 › 点数表
別に算定
H007-4令和8年改定| 重症・60分以上 | 500点 |
| 重症・40分以上60分未満 | 350点 |
| その他の場合 | 150点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、リンパ浮腫の患者に複合的治療を実施した場合に、患者1人1日につき1回算定する。
注2 1の場合は月1回(当該治療を開始した日の属する月から起算して2月以内は計11回)に限り、2の場合は6月に1回に限り、それぞれ所定点数を算定する。
H007-4リンパ浮腫複合的治療料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは、鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性H007-4リンパ浮腫複合的治療料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは、専任の医師が直接行うもの又は専任の医師の指導監督の下、H007-4リンパ浮腫複合的治療料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは、弾性着衣又は弾性包帯による圧迫、圧迫下の運動、用手的B001-7リンパ浮腫指導管理料100点点数表を50回以上算定していA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料先として届け出た保険医療機関(直近1年間B001-7リンパ浮腫指導管理料100点点数表を50回以上算定しているものに限る。)においてリンパ浮腫と診