B001-7令和8年改定リンパ浮腫指導管理料
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100点
B001-7令和8年改定注1 保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって、鼠そ径部、骨盤部若しくは腋えき窩か部のリン
パ節郭清を伴う悪性腫瘍に対する手術を行ったもの又は原発性リンパ浮腫と診断されたものに対して、当該手術を行った日の属する月又はその前月若しくは翌月のいずれか(原発性リンパ浮腫と診断されたものにあっては、当該診断がされた日の属する月又はその翌月のいずれか)に、医師又は医師の指示に基づき看護師、理学療法士若しくは作業療法士が、リンパ浮腫の重症化等を抑制するための指導を実施した場合に、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中1回に限り算定する。
A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画に基づいた治療を担う他の保険医療機関(当該患者について「B0B005-6-2がん治療連携指導料300点点数表を算定した場合に限る。)において当該説明及び指