G020令和8年改定無菌製剤処理料
医科 › 点数表
別に算定
G020令和8年改定| 閉鎖式接続器具を使用した場合 | 180点 |
| イ以外の場合 | 45点 |
| 無菌製剤処理料2(1以外のもの) | 40点 |
| 投与時閉鎖式接続器具使用加算 | +150点 | 注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関において、1のイを実施した場合であって、患者への投与時にも閉鎖式接続器具を用いた場合は、投与時閉鎖式接続器具使用加算として、150点を所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射、中心静脈注射、植込型カテーテルによる中心静脈注射、脳脊髄腔くう注射又は薬液膀胱ぼうこう内注入を行う際に、別に厚生労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表について、必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、当該患者に係る区分に従い1日につき所定点数を算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関において、1のイを実施した場合であって、患者への投与時にも閉鎖式接続器具を用いた場合は、投与時閉鎖式接続器具使用加算として、150点を所定点数に加算する。
G100薬剤別に算定点数表師が行うとともに、その都度、当該処理に関する記録を整G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射1の対象患者は、悪性腫瘍に対して用いる薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表であって細胞毒性を有すG009脳脊髄腔注射別に算定点数表、点滴注射又は薬液膀胱内注G100薬剤別に算定点数表であって細G100薬剤別に算定点数表師が無菌製剤処理を行う薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表を用いる患G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射1のうち、イについては、バイアル内外の差圧を調節する機構を有するG100薬剤別に算定点数表の飛散等を防止する閉鎖式接続器具を用いて無菌製剤処理を行った場合G100薬剤別に算定点数表の漏出防止性能を有するものとして薬事承認された医G020無菌製剤処理料施設基準 › 調剤点数表 › 注射2の対象患者は、以下のア又はイに該当する患者である。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者のうち、白血病、再生不良性貧血、骨A224無菌治療室管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算若しくはHIV感染者