疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定
「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断 層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジ…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「E101-2」ポジトロン断層撮影点数表E101-2ポジトロン断層撮影区分参照点数表、「E101-3」ポジトロン断 層・コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影区分参照点数表又は「E101-4」ポジトロン断層・ 磁気共鳴コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影区分参照点数表(アミロイドPETイメージング剤 を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、 「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイド ライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であ ること。」とあるが、PET装置の更新等により再度認証を受ける必要が ある場合、再度認証を受けるまでの期間の取扱いについてどのように考え ればよいか。
答
回答
PET装置の更新等の以前に受けていたPET撮像施設認証に係るアミ ロイドPET検査(当該認証を受けていた撮影点数表E002撮影区分参照点数表区分であって、当該認証を受 けていた装置と同種の装置を用いる検査に限る。)について、再度認証が必 要となった時点から起算して3月以内に限り、当該要件を満たしているも のとみなす。