D273令和8年改定

細隙灯顕微鏡検査(前眼部)

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48
令和8年改定48
通知算定上の留意事項
(1) 細隙灯顕微鏡検査(前眼部)とは、細隙灯顕微鏡を用いて行う前眼部及び透光体の検査
をいうものであり、「D257」細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)と併せて算定で
きない。
(2) 細隙灯を用いた場合であって、写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフ
ィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。
(3) 細隙灯顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を
行った場合は、再検査1回に限り算定する。