D273令和8年改定細隙灯顕微鏡検査(前眼部)
医科 › 点数表
48点
令和8年改定48点
通知算定上の留意事項
(1) 細隙灯顕微鏡検査(前眼部)とは、細隙灯顕微鏡を用いて行う前眼部及び透光体の検査
をいうものであり、「D257」細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)点数表
きない。
をいうものであり、「D257」細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)点数表
D257細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)110点点数表と併せて算定できない。
(2) 細隙灯を用いた場合であって、写真診断点数表
ィルム代等については、眼底カメラ撮影点数表
E001写真診断別に算定点数表を必要として撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影点数表
D256眼底カメラ撮影別に算定点数表の例により算定する。(3) 細隙灯顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を
行った場合は、再検査1回に限り算定する。
行った場合は、再検査1回に限り算定する。