D273令和8年改定細隙灯顕微鏡検査(前眼部)
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D273令和8年改定注 使用したフィルム点数表E400フィルム別に算定点数表の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
D257細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)110点点数表と併せて算定できない。E001写真診断別に算定点数表を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム点数表E400フィルム別に算定点数表代等については、眼底カメラ撮影点数表D256眼底カメラ撮影別に算定点数表の例により算定する。