D238令和8年改定脳波検査判断料
医科 › 点数表
別に算定
D238令和8年改定| 脳波検査判断料1 | 350点 |
| 脳波検査判断料2 | 180点 |
注1 脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
注2 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D238脳波検査判断料1施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、脳波診断を担当した経験を5年以上有する医師が脳波診断を行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。なお、当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託した場合は算定できない(「注3」の遠隔脳波診断施設基準D026遠隔脳波診断施設基準 › 特掲診療料により算定する場合を除く。)。