D238令和8年改定脳波検査判断料
医科 › 点数表
別に算定
D238令和8年改定| 脳波検査判断料1 | 350点 |
| 脳波検査判断料2 | 180点 |
注1 脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
注2 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注3 遠隔脳波診断施設基準D026遠隔脳波診断施設基準 › 特掲診療料を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が脳波検査判断料1施設基準D238脳波検査判断料1施設基準 › 特掲診療料 › 検査の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において常勤の医師が脳波診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、脳波検査判断料1施設基準D238脳波検査判断料1施設基準 › 特掲診療料 › 検査を算定することができる。
(神経・筋検査)
通則
注2 区分番号D239-2からD240までに掲げる神経・筋検査については、各所定点数及び区分番号D241に掲げる神経・筋検査判断料点数表D241神経・筋検査判断料別に算定点数表の2の所定点数を合算した点数により算定する。
D238脳波検査判断料1施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、脳波診断を担当した経験を5年以上有する医師が脳波診断を行い、D026遠隔脳波診断施設基準 › 特掲診療料により算定する場合を除く。)。