D231令和8年改定人工膵臓検査(一連につき)
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D231令和8年改定D231人工膵臓検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測定した場合に算定できる。D231人工膵臓検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査以外による血糖調整が困難であると認めたものである。ア 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等性腎症に対する透析時の血糖管理イ 難治性低血糖症の治療のための血糖消費量決定ウ インスリン抵抗性がみられる難治性糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等に対するインスリン感受性テスト及び血糖管理D231人工膵臓検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行った血中グルコース測定は別に算定できない。