| DEXA法による腰椎撮影 | 360点 |
| REMS法(腰椎) | 140点 |
| MD法、SEXA法等 | 140点 |
| 超音波法 | 80点 |
| 大腿骨同時撮影加算 | +90点 | 注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。 |
| 大腿骨同時検査加算 | +55点 | 注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。 |
注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。
注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。
注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき1年に1回に限り算定する。ただし、骨粗 鬆 症の治療を開始した日から起算して1年以内の場合には、患者1人につき4月に1回に限り算定する。