(1) 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察を行った場合であって、以下のアからカのいずれかに該当する患者については4月に1回に限り、その他の患者については1年に1回に限り算定する。ア 骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内の場合イ 新たに骨折した場合ウ 関係学会のガイドラインで示されている骨折危険因子が新規に増えた場合エ ビスホスホネート薬治療の中断を検討する場合オ グルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アンドロゲン薬、骨形成促進薬等、骨減少又は骨増加をきたす薬剤を投与する場合カ 吸収不良、全身性炎症性疾患、長期不動、人工閉経等、骨減少又は骨増加をきたす疾患等を有する場合
(2) 「1」の注はDEXA法による腰椎撮影及び大腿骨撮影を同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行った場合にのみ算定できる。 (3) 「2」のREMS法(腰椎)は、REMS法(Radiofrequency Echographic Multi-spectrometry)による腰椎の骨塩定量検査を実施した場合に算定する。
(4) 「2」の注は、REMS法により腰椎及び大腿骨の骨塩定量検査を同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行った場合にのみ算定できる。 (5) 「3」の「MD法、SEXA法等」の方法には、DEXA法(dual Energy x-Ray Absorptiometry)、単一光子吸収法(SPA:Single Photon Absorptiometry)、二重光子吸収法(DPA:Dual Photon Absorptiometry)、MD法(Microdensitometry による骨塩定量法)、DIP法(Digital Image Processing)、SEXA法(single Energy x-Ray Absorptiometry)、単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定及びpQCT(peripheral Quantitative Computed Tomography)による測定がある。
(6) MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は、「3」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(「E001」写真診断点数表E001写真診断別に算定点数表及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方により算定する。ただし、「E400」フィルムの費用は、いずれの場合でも、手技料とは別に算定できる。