疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定
「D217」骨塩定量検査について、令和8年5月に算定した場合、①4月に1回算定する場合に、次回、算定可能となるのはいつか。②1年に1回算定する場合に、次回、…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「D217」骨塩定量検査点数表D217骨塩定量検査区分参照点数表について、令和8年5月に算定した場合、①4月に1回算定する場合に、次回、算定可能となるのはいつか。②1年に1回算定する場合に、次回、算定可能となるのはいつか。
答
回答
①令和8年9月以降算定可能となる。②令和9年5月以降算定可能となる。【リハビリテーション実施計画書等】