D211-2令和8年改定喘息運動負荷試験
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800点
令和8年改定800点
通知算定上の留意事項
(1) 喘息運動負荷試験は、運動負荷前後での換気機能の変化を観察した場合に算定できる。
(2) 喘息運動負荷試験には、この検査を行うために一連として実施された「D208」心電
図検査、「D200」スパイログラフィー等検査点数表
にかかわらず、所定点数により算定する。
図検査、「D200」スパイログラフィー等検査点数表
D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表を含むものであり、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数により算定する。