D210-3新設令和8年改定植込型心電図検査
医科 › 点数表
90点
令和8年改定90点
告示厚生労働省告示
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 30分又はその端数を増すごとに算定する。
注3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知算定上の留意事項
(1) 短期間に失神発作を繰り返し、その原因として不整脈が強く疑われる患者であって、心
臓超音波検査及び心臓電気生理学的検査(心電図検査点数表
等によりその原因が特定できない者又は関連する学会の定める診断基準に従い、心房細動
検出を目的とする植込型心電図記録計検査の適応となり得る潜因性脳梗塞と判断された者
に対して、原因究明を目的として使用した場合に限り算定できる。
臓超音波検査及び心臓電気生理学的検査(心電図検査点数表
D208心電図検査別に算定点数表及びホルター型心電図検査点数表D210ホルター型心電図検査別に算定点数表を含む。)等によりその原因が特定できない者又は関連する学会の定める診断基準に従い、心房細動
検出を目的とする植込型心電図記録計検査の適応となり得る潜因性脳梗塞と判断された者
に対して、原因究明を目的として使用した場合に限り算定できる。
(2) 植込型心電図検査施設基準
記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、
再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
D210-3植込型心電図検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査は、患者の皮下に植込まれた記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、
再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
(3) 植込型心電図記録計を使用し診断を行った場合は、当該機器が植込まれた時間ではなく、
心電図が記録された時間に応じて算定する。
心電図が記録された時間に応じて算定する。