疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「D006」出血・凝固検査の「4」フィブリノゲン半定量、フィブリ ノゲン定量、クリオフィブリノゲンの「注」について、「検…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「D006」出血・凝固検査点数表D006出血・凝固検査区分参照点数表の「4」フィブリノゲン半定量、フィブリ ノゲン定量、クリオフィブリノゲンの「注」について、「検査の実施に当た っては、関係学会の定める指針を遵守すること」とあるが、「関係学会の定 める指針」とは具体的に何を指すか。
答
回答
現時点では、日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、日本周産期・新 生児医学会、日本麻酔科学会、日本輸血点数表K920輸血区分参照点数表・細胞治療学会及び日本 IVR 学会 の「産科危機的出血への対応指針 2022」並びに日本心臓血管外科学会の「フ ィブリノゲン製剤の適正使用指針」を指す。 【血管内近赤外線分光法検査加算】