B011-4令和8年改定医療機器安全管理料
医科 › 点数表
別に算定
B011-4令和8年改定| 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合(1月につき) | 100点 |
| 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関において、放射線治療計画を策定する場合(一連につき) | 1,100点 |
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療が必要な患者に対して、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合に算定する。
B011-4医療機器安全管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定する保険医療機関においては、医療機器の安全使用のためB011-4医療機器安全管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1は、医師の指示の下に、生命維持管理装置の安全管理、保守点J045人工呼吸別に算定点数表器、血液浄化装置J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置を除く。)、除細動装置及び閉鎖式保育器をいう。B011-4医療機器安全管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2は、医師の指示の下に、放射線治療機器の安全管理、保守点検M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療装置(直線加速器)、ガンマナイフ装