B007-3新設令和8年改定退院後訪問栄養食事指導料(1回につき)
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530点
B007-3新設令和8年改定注1 保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が定めるものに対して、円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、保険医療機関の医師の指示に基づき、当該保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、当該保険医療機関を退院した日から起算して1月以内(退院日を除く。)の期間に限り、4回を限度として算定する。この場合において、区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料及び区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表は別に算定できない。
注2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料及び「C005」在宅患者訪問栄養食事指導料点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表は算定できない。B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料の(2)から(6)まで及び(16)の例による。