疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「B007-3」退院後訪問栄養食事指導料について、保険医療機関の 管理栄養士が、患者等の同意を得た上で、同一の保険医療機…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「B007-3」退院後訪問栄養食事指導料について、保険医療機関の 管理栄養士が、患者等の同意を得た上で、同一の保険医療機関又は特別の関 係にある訪問看護ステーションの看護師に同行して患家等を訪問し、栄養管 理に係る指導等を行った場合は、 「B007-2」退院後訪問指導料又は「C 005」在宅患者訪問看護・指導料等と同日に算定できるか。

答

回答

各指導料に規定する指導等の時間が重複しない場合は、算定できる。

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