B001-2-3令和8年改定乳幼児育児栄養指導料
医科 › 点数表
130点
B001-2-3令和8年改定注1 小児科を標榜ぼうする保険医療機関において、小児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行った場合に算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳幼児育児栄養指導料施設基準B001-2-3乳幼児育児栄養指導料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、113点を算定する。
B001-2-3乳幼児育児栄養指導料施設基準 › 特掲診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が3歳未満の乳幼児に対して「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表(「注5」のただし書に規定する初診を除く。)を算定する初診を行った場合に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行ったときに算定する。この場合、指導の要点を診療録に記載すること。ただし、初診料点数表A000初診料291点点数表を算定する初診を行った後、即入院となった場合には算定できない。