疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A242」呼吸ケアチーム加算の施設基準において求める 看護師の「呼吸ケアに係る適切な研修」には、具体的にはどの…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A242」呼吸ケアチーム加算施設基準A242呼吸ケアチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準において求める 看護師の「呼吸ケアに係る適切な研修」には、具体的にはどのようなもの があるか。
答
回答
現時点では、以下の研修が該当する。 ① 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集 中ケア」、「小児プライマリケア※」又は「呼吸器疾患看護※」 ② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の 専門看護師教育課程 ③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定 研修機関において行われる研修(以下の2区分の研修を全て修了した場 合に限る。) ・ 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 ・ 呼吸器(人工呼吸点数表J045人工呼吸区分参照点数表療法に係るもの)関連 ※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。 なお、これに伴い、 「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (平成 22 年 3月 29 日事務連絡)別添1の問 77 及び「疑義解釈資料の送付について(そ の1)」(平成 24 年3月 30 日事務連絡)別添1の問 53 は廃止する。 【術後疼痛管理チーム加算施設基準A242-2術後疼痛管理チーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】