A234-4令和8年改定

重症患者初期支援充実加算(1日につき)

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届出書類

様式36の2重症患者初期支援充実加算
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関連施設基準

関連疑義解釈

その1区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算の施設基準にお いて、入院時重症患者対応メディエーターは、「以下の(イ)…
問: 区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算の施設基準にお いて、入院時重症患者対応メディエーターは、「以下の(イ)に掲げる者に ついては、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対 する支援に係る研修を令和5年3月 31 日までに修了していることが望ま しいこと」、 「(イ)以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤 な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援 に係る経験を有する者」であることとされているが、 ① 「医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する 支援に係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。 ② 令和5年3月 31 日までに当該研修を修了できなかった場合、重症患 者初期支援充実加算の施設基準の届出を取り下げる必要があるか。 ③ 「当該支援に係る経験を有する」とは、具体的にはどのようなことを 指すのか。
その1区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算について、当該加 算を算定できる治療室を複数有している場合、全ての治療室…
問: 区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算について、当該加 算を算定できる治療室を複数有している場合、全ての治療室にそれぞれ別 の入院時重症患者対応メディエーターを配置する必要があるか。
その1区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算について、「入院 した日とは、当該患者が当該加算を算定できる治療室に入院…
問: 区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算について、「入院 した日とは、当該患者が当該加算を算定できる治療室に入院又は転棟した 日のことをいう」とあるが、当該加算を算定できる病室に入院後、当該加 算を算定できない病棟又は病室に転棟し、再度当該加算を算定できる病室 に入室した場合、起算日についてどのように考えればよいか。

参照元(3件)