疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算の施設基準にお いて、入院時重症患者対応メディエーターは、「以下の(イ)…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算施設基準A234-4重症患者初期支援充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準にお いて、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表時重症患者対応メディエーターは、「以下の(イ)に掲げる者に ついては、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対 する支援に係る研修を令和5年3月 31 日までに修了していることが望ま しいこと」、 「(イ)以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤 な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援 に係る経験を有する者」であることとされているが、 ① 「医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する 支援に係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。 ② 令和5年3月 31 日までに当該研修を修了できなかった場合、重症患 者初期支援充実加算の施設基準の届出を取り下げる必要があるか。 ③ 「当該支援に係る経験を有する」とは、具体的にはどのようなことを 指すのか。
答
回答
それぞれ以下のとおり。 ① 現時点では、一般社団法人日本臨床救急医学会が実施する「入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表時重症 患者対応メディエーター講習会」が該当する。 ② 直ちに届出を取り下げる必要はないが、可能な限り速やかに研修を修 了すること。 ③ 集中治療領域における特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に ついて、3年以上の経験を有することを指す。