疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算について、「入院 した日とは、当該患者が当該加算を算定できる治療室に入院…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算について、「入院 した日とは、当該患者が当該加算を算定できる治療室に入院又は転棟した 日のことをいう」とあるが、当該加算を算定できる病室に入院後、当該加 算を算定できない病棟又は病室に転棟し、再度当該加算を算定できる病室 に入室した場合、起算日についてどのように考えればよいか。

回答

重症患者初期支援充実加算を算定できる病室に最初に入室した日を起算 日とする。 【報告書管理体制加算

関連する診療報酬項目

参照元(1件)