疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A231-3」依存症入院医療管理加算の施設基準におい て求める医師等の「薬物依存症に係る適切な研修」には、具体…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A231-3」依存症入院医療管理加算施設基準A231-3依存症入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準におい て求める医師等の「薬物依存症に係る適切な研修」には、具体的にはどの ようなものがあるか。
答
回答
現時点では、以下の研修が該当する。 ・ 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが実施する「認知行 動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」 ・ 日本アルコール・アディクション医学会が実施する「認知行動療法の手 法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」 なお、令和4年4月1日以降に実施される上記の研修については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表医 療に関する要点等が含まれ、これを履修する必要があるが、令和4年3月 31 日以前に上記のいずれかの研修を修了した者については、当該要点等につ いて履修しているものとみなす。 【摂食障害入院医療管理加算施設基準A231-4摂食障害入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】