疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算の施設基準にお いて求める看護師の「精神看護関連領域に係る適切な研修」に…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算施設基準A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準にお いて求める看護師の「精神看護関連領域に係る適切な研修」には、具体的 にはどのようなものがあるか。
答
回答
現時点では、以下の研修が該当する。 ① 日本看護協会の認定看護師教育課程「認知症看護」 ② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看 護」の専門看護師教育課程 ③ 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程 ④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定 研修機関において行われる「精神及び神経症状に係る薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表投与関連」の区 分の研修 なお、これに伴い、 「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (平成 24 年 3月 30 日事務連絡)別添1の問 39 は廃止する。 【依存症入院医療管理加算施設基準A231-3依存症入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】