疑義解釈その62026-05-22 発出令和8年改定改定

精神科リエゾンチーム加算は週1回に限り所定点数に加算することとされているが、「1認知症又はせん妄の場合」と「2それ以外の場合」のそれぞれを週1回算定できるの…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

精神科リエゾンチーム加算は週1回に限り所定点数に加算することとされているが、「1認知症又はせん妄の場合」と「2それ以外の場合」のそれぞれを週1回算定できるのか、両者のうちいずれかを週1回算定できるのか。

回答

1と2のいずれか一方を週1回に限り算定することができる。【依存症入院医療管理加算

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