疑義解釈その122026-09-02 発出令和8年改定改定
「H007-2」がん患者リハビリテーション料においては、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1を算定していることが要件となっているが、一連のがん治療に係る再入院時や手術後等において、リハビリテーション総合計画評価料1を再度算定する必要があるか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「H007-2」がん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションにおいては、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料区分参照点数表1を算定していることが要件となっているが、一連のがん治療に係る再入院時や手術後等において、リハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料区分参照点数表1を再度算定する必要があるか。
答
回答
一連のがん治療に係るがん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションについては、同一医療機関において、リハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料区分参照点数表1を一度算定していれば、当該要件を満たす。