疑義解釈その122026-09-02 発出令和8年改定改定

「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年7月30日事務連絡)」により、記載要領通知における「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の記載事項として、「当該管理料の(3)のウに該当する場合は、直近3月のうちCPAP1日平均使用時間が1時間以上であったいずれか1月のCPAP1日平均使用時間を記載すること。」が追加されたが、直近3月のうち1日平均使用時間が1時間以上であった月が1月でもあれば、直近3月のうち1日平均使用時間が1時間未満の月があっても当該管理料を算定可能か。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年7月30日事務連絡)」により、記載要領通知における「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の記載事項として、「当該管理料の(3)のウに該当する場合は、直近3月のうちCPAP1日平均使用時間が1時間以上であったいずれか1月のCPAP1日平均使用時間を記載すること。」が追加されたが、直近3月のうち1日平均使用時間が1時間以上であった月が1月でもあれば、直近3月のうち1日平均使用時間が1時間未満の月があっても当該管理料を算定可能か。

答

回答

算定可能。

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