疑義解釈その122026-09-02 発出令和8年改定改定
機能強化加算及び在宅療養支援診療所・病院で新たに策定することが要件となった業務継続計画について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)においては「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」等を参考にすること、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)においては「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業専門家委員会作成)等を参考にすることとされているが、例えば、日本医師会が作成した「診療所用業務継続計画(BCP)のひな形」を参考としてもよいか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
機能強化加算施設基準A000機能強化加算施設基準 › 基本診療料及び在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料・病院で新たに策定することが要件となった業務継続計画について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)においては「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」等を参考にすること、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)においては「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業専門家委員会作成)等を参考にすることとされているが、例えば、日本医師会が作成した「診療所用業務継続計画(BCP)のひな形」を参考としてもよいか。
答
回答
日本医師会が作成した「診療所用業務継続計画(BCP)のひな形」(https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/012844.html)を参考としてもよい。なお、いずれを用いた場合も、各医療機関や地域の特性、市町村の個別避難計画等を踏まえて、必要に応じて追加・削除等した上で記載するとともに、作成した計画を職員に適切に周知すること。また、作成した業務継続計画は定期的に更新することが望ましい。