疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」12 かか りつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)のイにおいて、「ただし、かか りつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算 調-1 定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く。」の規定に該当す る場合は、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定可能できるのか。

令和8年改定 › 調剤報酬点数表関係

質問

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」12 かか りつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)のイにおいて、「ただし、かか りつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算 調-1 定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く。」の規定に該当す る場合は、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定可能できるのか。

回答

算定不可。直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若し くは2又は調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防 止加算を算定している場合であっても、かかりつけ薬剤師フォローアップ 加算に係る業務により当該算定の原因となった問題(残薬等)が解消されて いる場合は、当該加算を算定できない。 調-2