疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」12 かか りつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)のイにおいて、「ただし、かか りつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算 調-1 定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く。」の規定に該当す る場合は、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定可能できるのか。
令和8年改定 › 調剤報酬点数表関係
問
質問
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」12 かか りつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)のイにおいて、「ただし、かか りつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算 調-1 定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く。」の規定に該当す る場合は、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定可能できるのか。
答
回答
算定不可。直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料疑義解釈「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分14の3」服用薬剤 調整支援料(2)服用薬剤調整支援料2のアにおいて「内服薬が合計で6 種類以上処方されている患者」とあるが、この内服薬の種類数の考え方に ついては、服用薬剤調整支援料1と同じか。調剤報酬点数表関係1若し くは2又は調剤管理料の調剤時残薬調整加算疑義解釈「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の2」調剤管理 料の2 調剤時残薬調整加算の(6)において、内服薬、屯服薬及び外用 薬については、「7日分以上相当」の残薬についての基準が示されている が、注射薬についてはどのように考えればよいか。調剤報酬点数表関係若しくは薬学的有害事象等防 止加算を算定している場合であっても、かかりつけ薬剤師フォローアップ 加算に係る業務により当該算定の原因となった問題(残薬等)が解消されて いる場合は、当該加算を算定できない。 調-2