疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の2」調剤管理 料の2 調剤時残薬調整加算の(6)において、内服薬、屯服薬及び外用 薬については、「7日分以上相当」の残薬についての基準が示されている が、注射薬についてはどのように考えればよいか。

令和8年改定 › 調剤報酬点数表関係

質問

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の2」調剤管理 料の2 調剤時残薬調整加算の(6)において、内服薬、屯服薬及び外用 薬については、「7日分以上相当」の残薬についての基準が示されている が、注射薬についてはどのように考えればよいか。

回答

注射薬における「7日分以上相当」とは、処方箋で指示されている1日使 用量に鑑みて7日分以上の使用量に相当する残薬をいう。なお、インスリン 製剤等の1製剤で複数回使用可能な注射薬については、製剤単位で残薬の 調整を行うこと。