疑義解釈その62026-05-22 発出令和8年改定改定
地域医療体制確保加算2の施設基準における「他の診療科の医師とは異なる特別な配慮」又は外科医療確保特別加算の施設基準における「当該診療科の医師が行った対象手術…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2の施設基準における「他の診療科の医師とは異なる特別な配慮」又は外科医療確保特別加算疑義解釈同一手術野又は同一病巣に係る手術において、2種類以上の手術を同時 に行った場合に、外科医療確保特別加算の対象手術が従たる手術として所 定点数の 100 分の 50 を算定する場合、当該対象手術に対する当該加算の 点数はどのように考えればよいか。医科診療報酬点数表関係の施設基準における「当該診療科の医師が行った対象手術件数に応じ、休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当等とは別に、当該加算額の100分の30以上に相当する額を総額とする手当を当該診療科の医師に支給」を行うにあたり、給与に係る諸規定の改正手続きに期間を要するため、手当支給ができない場合、給与に係る諸規定改正後に遡及して手当支給を行うこととして、当該加算を算定することは可能か。
答
回答
算定可能。ただし、条例の改正が必要など、給与に係る諸規定の改正を直ちに行うことができないやむを得ない事情がある場合であって、当該改正の予定時期が年度内を予定している場合において、当該改正予定時期、遡及する手当の総額の概算及び支給の方法(一括・分割等)を届出の際に付記するとともに、当該内容を全ての医師に予め周知している場合に限る。【リハビリテーション・栄養・口腔連携加算】