疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定

「歯科技工所ベースアップ支援料」の留意事項通知(3)において、「本区分はM005に掲げる装着又はN008に掲げる装着の算定日に算定する」とされているが、患者…

令和8年改定 › 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
問

質問

「歯科技工所ベースアップ支援料」の留意事項通知(3)において、「本区分はM005に掲げる装着又はN008に掲げる装着の算定日に算定する」とされているが、患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意思により治療を中止した場合又は患者が死亡した場合であって、補綴物等の製作等がすでに行われているにもかかわらず、装着できない場合は、当該支援料は算定できるのか。

答

回答

未来院請求時に算定して差し支えない。

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