疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準4の2(3)において、「救急搬送により当該保険医療機関に入院した患者(救急患者応需係数の算出対象となる病棟に入…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
当該特定入院料を算定するものとして届け出た病床数(小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5を除く)は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床から除外して、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数を算出すること。例えば、一般病床100床の病院において、急性期一般入院料4を100床医-2届け出ており、当該急性期一般入院料4を届け出ている病棟において、地域包括ケア入院医療管理料1を20床届け出ている場合、「当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数」は80床となる。