D006-18新設令和8年改定BRCA1/2遺伝子検査
医科 › 点数表
20,200点
D006-18新設令和8年改定1腫瘍細胞を検体とするもの20,200点
2血液を検体とするもの20,200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。
D006-2BRCA1/2遺伝子検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の血液を検体とするものにより遺伝性乳癌卵巣癌症候群と診断された者の父母、子若しくは兄弟姉妹である場合に限る。)の血液を検体とし、PCR法等により、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択又は遺伝性乳癌卵巣癌症候群の診断を目的として、BRCA1遺伝子及びBRCA2遺伝子の変異の評価を行った場合に限り算定する。