疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 、 「P100」歯 科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 、 「06」訪…

令和6年改定 › 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
問

質問

「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 、 「P100」歯 科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 、 「06」訪問看護ベースアッ プ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給 等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象 職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合 については、40 歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該保険 医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員 報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めるこ とができることとされているが、基本給等の引き上げ率についてどの ように考えればよいか。

答

回答

引き上げ率の確認については、次のいずれかの方法で行うこと。 ① 給与表等に定める対象職員の基本給等について、令和5年度と比較 し、令和6年度に 2.5%又は令和7年度に 4.5%の引き上げになってい るかを確認する。 ② 以下の計算式により基本給等の改善率を算出する。 当該年度において基本給等が引き上げられた後の 対象職員の1月当たりの基本給等の総額 - 令和5年度における1月当たりの対象職員の 基本給等の総額 - 定期昇給がある場合にあっては1月あたりの 対象職員の基本給等の引き上げ額のうち 定期昇給相当額の総額 × 100 (%) 令和5年度における1月当たりの基本給等の総額

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