(1) 放射性同位元素内用療法管理料は、非密封放射線源による治療で、放射性同位元素を生
体に投与し、その放射能による病巣内照射を行う放射線治療に当たり、当該治療を受けて
いる患者の継続的な管理を評価するものである。
(2) 放射性同位元素内用療法管理料は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表・入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表外を問わず、患者に対して放射性同位元素
内用療法に関する内容について説明・指導した場合に限り算定できる。また、説明・指導
した内容等を診療録に記載又は添付すること。 (3) 放射性同位元素の内用後4月間は、内用の有無にかかわらず算定できる。ただし、診療
報酬明細書には、管理の開始の日付を記載すること。
(4) 「1」の「甲状腺癌に対するもの」は、甲状腺分化癌の患者(甲状腺分化癌であって、
甲状腺組織の破壊、又は甲状腺癌の転移の治療(甲状腺全摘術、亜全摘術後及び手術によ
り摘出できない症例等))に対して行った場合に算定する。
(5) 「3」の「固形癌骨転移による疼痛に対するもの」は、固形癌骨転移の患者(骨シンチ
グラフィで陽性像を呈する骨転移があって、骨転移部位の疼痛緩和目的(他の治療法(手
術、化学療法、内分泌療法、鎮痛剤、外部放射線照射等)で疼痛コントロールが不十分で
ある症例))に対して行った場合に算定する。
(6) 「4」の「B細胞性非ホジキンリンパ腫に対するもの」は、CD20陽性の再発又は難治
性である、低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫又はマントル細胞リンパ腫の患者に対し
て行った場合に算定する。
(7) 「5」の「去勢抵抗性前立腺癌に対するもの」 の「イ」の「骨転移のあるもの」 は、去
勢抵抗性前立腺癌であって、骨シンチグラフィ等で骨転移を認める患者に対して行った場
合に、1月あたりの回数によらず、放射性同位元素を内用した日に限り算定する。 なお、
当該患者が「5」の「去勢抵抗性前立腺癌に対するもの」の「ロ」の「PSMA陽性であ
って遠隔転移を有するもの」に該当する場合には、本区分は算定せず、「5」の「去勢抵
抗性前立腺癌に対するもの」の「ロ」の「PSMA陽性であって遠隔転移を有するもの」
を算定する。
(8) 「5」の「去勢抵抗性前立腺癌に対するもの」の「ロ」の「PSMA陽性であって遠隔
転移を有するもの」は、遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌であって、「E101-2」
ポジトロン断層撮影点数表E101-2ポジトロン断層撮影別に算定点数表の「6」PSMAイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)、
「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影別に算定点数表の「5」PSMAイメー
ジング剤を用いた場合(一連の検査につき)又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気
共鳴コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影別に算定点数表(一連の検査につき)の「4」PSMAイメージング剤
を用いた場合(一連の検査につき)でPSMA標的療法の適応を認める患者に対して行っ
た場合に、1月当たりの回数によらず、放射性同位元素を内用した日に限り算定する。 (9) 「6」の「神経内分泌腫瘍に対するもの」は、ソマトスタチン受容体陽性の切除不能又
は遠隔転移を有する神経内分泌腫瘍の患者に対して行った場合に算定する。
(10) 「7」の「褐色細胞腫に対するもの」は、メタヨードベンジルグアニジンが集積する悪
性褐色細胞腫・パラガングリオーマの患者に対して行った場合に算定する。
(11) 「8」の「神経芽腫に対するもの」は、MIBG集積陽性の神経芽腫の患者に対して行
った場合に算定する。
(12) 放射性同位元素内用療法管理に当たっては、退出基準等、放射線管理の基準に沿って行
われるものであること。
(13) 放射性医薬品の管理に当たっては、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品管理者を
配置することが望ましい。