疑義解釈その542024-10-25 発出令和4年改定改定

区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準 において、 「当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準 において、 「当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以 上有する専任の医師が常時1名以上いること。ただし、夜間又は休日におい て、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する医師が、当該保険医療 機関の外にいる場合であって、当該医師に対して常時連絡することや、頭部 の精細な画像や検査結果を含め診療上必要な情報を直ちに送受信することが 可能であり、かつ、当該医師が迅速に判断を行い、必要な場合には当該保険 医療機関に赴くことが可能である体制が確保されている時間に限り、当該保 険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医 師が常時1名以上いればよいこととする。」とあるが、当該専任の医師は、 「医 師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発 0701 第8 号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている医師が、当該保険医療 機関内にいることでよいか。

回答

神経内科または脳神経外科の経験を3年、又は5年以上有している専任の 医師が常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制をとっている 場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と脳卒中ケアユニット入院医療 管理料の施設基準における医師の配置との整理については、令和6年度診療 報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意すること。

関連する診療報酬項目

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