この問は廃止されています

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月23日事務連絡)により廃止された。

後継の問を見る:「H004」摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算 1及び2の施設基準における、摂食嚥下支援チームの言語聴…
疑義解釈その182022-09-02 発出令和4年改定改定

区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及 び2の施設基準において求める、摂食嚥下支援チームの「専…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及 び2の施設基準において求める、摂食嚥下支援チームの「専従の常勤言語 聴覚士」は、疾患別リハビリテーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼 ねることは可能か。

答

回答

不可。

関連する診療報酬項目