この問は廃止されています
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月23日事務連絡)により廃止された。
後継の問を見る:「H004」摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算 1及び2の施設基準における、摂食嚥下支援チームの言語聴…疑義解釈その182022-09-02 発出令和4年改定改定
区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及 び2の施設基準において求める、摂食嚥下支援チームの「専…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算施設基準H004摂食嚥下機能回復体制加算施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション1及 び2の施設基準において求める、摂食嚥下支援チームの「専従の常勤言語 聴覚士」は、疾患別リハビリテーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼 ねることは可能か。
答
回答
不可。