疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

「H004」摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算 1及び2の施設基準における、摂食嚥下支援チームの言語聴…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「H004」摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算 1及び2の施設基準における、摂食嚥下支援チームの言語聴覚士が「専従」 から「専任」とされたが、「専任の常勤言語聴覚士」は、疾患別リハビリテ ーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼ねることは可能か。

回答

摂食嚥下支援チームの業務に支障がない範囲であれば差し支えない。 なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その 18)」(令和4年 7月 13 日事務連絡)別添1の問1は廃止する。 【入院時食事療養等に係る特別食加算(嚥下調整食)】

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