M015-3令和8年改定CAD/CAMインレー(1歯につき)
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770点
M015-3令和8年改定注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、臼歯に対して歯冠修復物(全部被覆冠を除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
M200特定保険医療材料別に算定点数表料を算定する。M200特定保険医療材料別に算定点数表料は別に算定する。なお、(3)のハについて、CAD/CAM冠用材料は永久歯に準じて算定する。