施設基準K939-7R6R8

レーザー機器加算の施設基準

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

【告示出典: R8 k2_12手術・麻酔】

三の七 レーザー機器加算の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

レーザー機器加算に関する施設基準

(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する医師又は歯科医師が1
名以上配置されていること。

(2) 口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えて
いること。

2届出に関する事項
レーザー機器加算に係る届出は別添2の様式49の9を用いること。

参照元(1件)